1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号
それからもぐりの団体についてはどうするかということが十一條あたりで問題になりますが、団体に対して云々という、この団体に対するという意味がどういう形でどういうふうになるのか、こういうようなところがもう少し整理を要する事項ではないかと私、思うのですが、どうか一つ当局のほうの弁明を伺つて下さいませんか。当局のほうにはこれでいいという何か……。
それからもぐりの団体についてはどうするかということが十一條あたりで問題になりますが、団体に対して云々という、この団体に対するという意味がどういう形でどういうふうになるのか、こういうようなところがもう少し整理を要する事項ではないかと私、思うのですが、どうか一つ当局のほうの弁明を伺つて下さいませんか。当局のほうにはこれでいいという何か……。
○矢嶋三義君 最後に要望として承わりたいと思うのでありますが、これは事務当局にお願いでございますが、この教育基本法、それから教育委員会法の第一條あたりに調われているところの教育の自主性ということですね。
今の八十一條あたりは……。だからして信教の自由を尊重されることには私はちつとも不快を持たず、又その必要であるということを私は主張しておる。それを信教の自由を尊重し、自由な活動をするがためにつまり混雑する。
余談でありますけれども、第一條あたりの書き方を見ましても、「その政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう」というような言葉などは、やはり公共団体としての東京都の機能を発揮し得るようにというような狙いのようにも見えます。これは直接の問題とは違いますけれども、そんな気持もあるわけであります。
○久下政府委員 御質問の第一点につきましては、具体的な御趣旨が十分了解できなかつたかと思いますが、四十一條あたりのスルフアミン剤に対してのお尋ねがあつたようでありますから、その点について申し上げてみたいと思います。
これは行政官廳法の第一條あたりにも各省大臣の分擔管理、こういうことがございまして、管理という言葉を便宜に使つて直接處斷するものあり、又一定の規格のものを、他のものをやらして見張つているというような部分も含めて廣く考えております。それでどうなるかと言いますと、現在でも内閣の人事課で相當のランク以上のものは一括してやつております。
○政府委員(奧野健一君) 大体新らしい傾向といたしまして、やはり冒頭にその法律全体の持つ使命でありますとか、その理想を掲げるというふうなことが、最近相当各法律について行われておりますので、今まで從來のような理論的に考えますと、やや漠然とした、或いは訓辞的と思われる点もあろうかと思いますが、近時やはりそういうような法律の目的を條文の中に、一條あたりに示すというふうなやり方も行われておりますので、現在における
それで第一條あたりにつきましても、憲法にもございまする「勤勞」という言葉を使つたらどうかという考え方もあつたのでございますが、勞働基準法が全部「勞働」という言葉で通しておりますので、むしろ「勤勞」を避けまして、「勞働」なり、「勞働力」というような言葉を使いましたような次第でございます。御了承願いたいと思います。